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Q&A

作成には何日くらいかかりますか?
結婚後にも作成することはできますか?
婚前契約書作成に気を付けなければならないことはありますか?
契約内容を変更したり、追加することはできますか?
費用はどれくらいかかりますか?

2人の合意があれば、解除や変更、追加をすることができますが、婚姻後に変更したり追加されたりした事項は、民法754条により、どちらか一方から取り消すことができるということになります。

法に触れるような内容(公序良俗違反や第三者の権利を侵害する内容)の契約は無効になります。

​また、良好な婚姻関係を続けていくためにもお互いに過度な制約や一方的な主張をせず、相手のことも考えてしっかり話し合って決めることが大切になります。

 民法第754条(夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。)、第755条(夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない)により、基本的には結婚前に婚前契約書を作成しておかなければなりません。

​ 婚前ではないので、結婚契約書を作成することになりますが、民法754条により、どちらか一方から取り消すことができるということになります。

ヒアリングを行ってから、概ね3~5日ほどで作成できます。

公正証書にしたり、夫婦財産契約を行う場合には公証役場や法務局の手続があるため、更に時間がかかります。

35,000円(税込み)で作成いたします。(オリジナルホルダー付)

公正証書にしたり、夫婦財産契約を行う場合には別途手数料が必要になります。

​おしらせ

当事務所で作成した場合には婚前契約書のオリジナルホルダーに入れてお渡しいたします

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